杜の都ふるさと便 

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七十七銀行の津波訴訟 津波予見は不可 二審も否定

■津波で犠牲、企業の責任認めず 七十七銀行訴訟の控訴審判決

 東日本大震災の津波で犠牲になった七十七銀行女川支店(宮城県女川町)の従業員3人の遺族が、同行に約2億3500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁(中山顕裕裁判長)は22日、請求を退けた一審仙台地裁判決を支持し、遺族の控訴を棄却した。

 判決理由で中山裁判長は「銀行側は(従業員らが避難した)支店屋上の高さを超える津波を具体的に予見することはできなかった」と述べた。

 一審仙台地裁は、巨大津波の予見可能性はなかったとして、請求を棄却。遺族側が控訴していた。


■七十七銀津波訴訟 津波予見 二審も否定
  
 東日本大震災の津波で七十七銀行女川支店(宮城県女川町)の屋上に避難した行員ら3人が死亡・行方不明になったのは、銀行が安全配慮を怠ったためだとして、家族が銀行に計約2億3000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は22日、津波予見を否定し請求を棄却した仙台地裁判決を支持し、家族の控訴を棄却した。

 訴訟の争点は(1)銀行が津波被害を予見できたかどうか(2)屋上への避難の是非-など。家族側は「津波が支店を襲う可能性は予見できた。さらに高い場所へ逃げられない屋上を避難先に指定したのは誤りだった」などと主張。銀行側は控訴棄却を求めていた。
 昨年2月の地裁判決は、津波の予測最高水位を5メートル級とした震災前の県の報告書を挙げ、「支店屋上を越える20メートル近い津波を予測するのは困難だった」と指摘。「予想される津波の高さから屋上を避難先に選んだのは合理的だ」と判断した。
 控訴審は昨年6月に始まり、ことし1月に結審。高裁は和解協議を続けて和解の素案を提示したが、家族側が拒否していた。
 地裁判決によると、13人の行員らが震災直後、支店長の指示で支店屋上に避難したが、全員が屋上を越す津波にのまれ、支店長を含む12人が犠牲になった。

■津波犠牲の責任否認、遺族の控訴棄却 七十七銀女川訴訟
 
 東日本大震災の津波で七十七(しちじゅうしち)銀行女川支店(宮城県女川町)の職員12人が犠牲になった惨事で、3遺族が銀行に計約2億3千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が22日、仙台高裁であった。中山顕裕裁判長は、銀行の安全配慮義務違反を否定した一審・仙台地裁判決を支持し、遺族の控訴を棄却した。

 訴状によると、地震発生後、職員は支店長の指示で高さ約10メートルの屋上に逃げたが、津波に流された。近くに銀行が避難場所と決めていた高台があり、遺族側は「津波が予想できたのに、安全な所に避難させる義務を怠った」と主張した。

 銀行側は「震災前も発生当時も、支店屋上を超える津波は予想できなかった」と反論していた。

 一審・仙台地裁は、支店長が屋上を超す高さの津波の予想は困難だったとして、銀行の安全配慮義務違反を否定した。

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