杜の都ふるさと便 

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自転車の新ルール14項目 宮城県警が施行初日、県内一斉に街頭指導を行い、115人に警告

宮城県仙台市 

仙台中央署員が自転車の利用者に法改正を知らせるチラシを配る

 
 危険な運転を繰り返す自転車利用者に安全講習を義務付ける改正道交法が1日、施行された。

宮城県警は施行初日、県内一斉に街頭指導を行い、115人に警告を出した。一方、東日本大震災後、自転車利用が急増した仙台市の利用者からは「ルールがよく分からない」などと戸惑う声も上がった。

 県警は1日朝、警察官約130人が通勤・通学時間帯に街頭に立ち、県内34カ所で指導に当たった。仙台中央署は若林区新寺1丁目の踏切付近で実施。署員10人が自転車利用者にチラシを配ったり、違反者に警告を出したりして注意を呼び掛けた。
 路側帯で友人と並んで走行し、警告を受けた高校生は「並列走行が違法と知らなかった。今後は気を付けたい」と話した。

 警告115件の主な内訳は歩道通行・右側通行64件、イヤホン装着と携帯電話を操作しながらの運転29件。通行禁止場所での運転、踏切での不停止、並列走行、2人乗り、信号無視、一時不停止、ハンドル不備などの違反も警告対象となった。

 宮城県では震災後、自転車の利用者数が急増した。震災前の2010年、約11万5000台だった自転車の新規防犯登録台数は11年、3万8000台増え約15万3000台(前年比約1.3倍)となった。12年も約13万1000台だった。
 増加分の大半は100万都市仙台の市民が占める。震災で地下鉄や電車など主な公共交通機関がストップし、ガソリンの入手が困難になったことが、市民が自転車の利便性に目覚めた背景にあるようだ。

 定着した「市民の足」への規制強化に、大学生は「歩道で歩行者から怒鳴られ、車道で車からクラクションを鳴らされる。狭い車道は怖いし、どこを走ればいいのか」と不安を漏らす。

 宮城野区のアルバイトは「交通ルールは知っているが、車道が狭く、でこぼこしていると、ついつい歩道に入ってしまう」とルール順守の難しさを指摘する。

 自転車で市中心部に買い物に来ていた富谷町の住民は「法改正の内容は詳しく知らなかった。罰則があるなら、もっと幅広く利用者に知らせるべきだ」と訴えた。

■対象となる自転車での危険行為14項目とは

 

1.信号無視

文字通り交通信号の指示を無視すること! 

もちろん違反。

2.通行禁止違反

道路標識等によりその通行禁止されている場所はもちろん通行禁止。ちなみに、自転車の通行できる場所は原則「車道」である。

3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

自転車は車道を走るのが原則、歩道は通行禁止であるが、道路標識で通行可とされている場合や、運転者が幼児である場合等は歩道を走ることができる……が、その際も歩行者に注意して徐行する義務がある。

自転車が通行可能な歩道であってもスピードを出して走っていると違反になるということだ。

4.通行区分違反

自転車道があるときは、自転車道を! ないときは車道の左側をクルマの流れと同じ方向に走るべし。過去の記事でも紹介したが、自転車による車道の逆走は禁止されているので要注意。

5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害

歩行者の通行妨害とは “通せんぼしちゃう” というものだけではないようだ。道交法によると路側帯の走行は「歩行者の通行を妨げないような速度と方法で」とのこと。とにかく歩行者優先だ。

6.遮断機が降りた踏切への立ち入り

危険がいっぱい、事故の元。

7.交差点安全進行義務違反など

交差点に侵入の際、クロスしている道路が優先道路(標識がないときは、自分が走っている道より広い道路の場合)だったときは、もちろん優先道路を走る車両が優先だ。

8.交差点優先車妨害など

右折の際は直進車、左折車の邪魔にならないようにすべし。

9.環状交差点での安全進行義務違反など

環状交差点(ラウンドアバウト)に入る際は必ず徐行で。

10.指定場所一時不停止違反など

「止まれ」標識などの前では、自転車も一時停止を!

11.歩道通行時の通行方法違反

自転車は車道を走るのが原則、歩道は通行禁止であるが、道路標識で通行可とされている場合、運転者が幼児等は歩道を走ることができる……が、その際は「車道寄り」を徐行すべし。歩行者の邪魔になるようなら一時停止を。

12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

ブレーキがない、正常に作動しない自転車の運転は違反。必ず前後輪両方のブレーキが正常に作動する自転車に乗ろう。一部の競技用自転車のような前輪のみ、または後輪のみのブレーキの自転車で公道を走ると違反になるので要注意だ。

自分のためにも他人のためにも危険。

 

13.酒酔い運転

例え自転車であっても、飲酒後の運転はダメゼッタイ!!

14.安全運転義務違反

道交法第70条によると「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とのこと。

 

具体的には自転車でスマホや傘をさしながらの「片手運転」があげられる。

危険な運転事故の元

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