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宮城県石巻市大川小学校裁判で最高裁は、学校と行政の【震災前】の防災対策に過失を認定!

 ☆彡大川小学校裁判で最高裁は、

【震災前】の学校と行政の防災対策に過失を認定し判決が確定!

 

東日本大震災津波で犠牲になった宮城県石巻市の大川小学校の児童23人の遺族が訴えた裁判で、最高裁判所は10/10日石巻市宮城県の上告を退ける決定をし、14億円余りの賠償を命じた判決が確定しました。

 

東日本大震災で、大川小では児童74人とともに教職員10人が犠牲になった。

 

大川小は石巻市の東部、北上川の川べりから約200メートルに位置していた。11年3月11日午後2時46分の地震後、児童らは午後3時半ごろまで校庭にとどまった後、校舎よりも川に近い交差点付近「三角地帯」に向かう途中で被災した。

 

遺族は14年3月、「人災で、児童らは助かる命だった」として、市と、教職員の給与を負担する県を相手に提訴した。

 

1審の仙台地裁判決(16年10月)は、津波到達の7分前の午後3時半ごろ、高台避難を呼び掛ける広報車が校舎前を通った段階で、教員らが学校への津波の襲来を予見できたと指摘。学校南側の裏山への避難を決断すべきだったのに、不適当な場所へ避難しようとしたとして、地震直後に在校していた一部の教員の過失だけを認めていた。

 これに対し、2審の仙台高裁判決は、児童らが通学を法的に強制されている以上、校長、教員、市教委には児童の安全を確保する義務があったとし、それを前提に事実を認定した。
 校長らは地震津波の知識・経験を集め、蓄積する立場にあり、校舎の立地も踏まえると、市教委が学校に「危機管理マニュアル」の改定を義務付けた、10年4月末の時点で津波被害を予見できたとした。
 そのうえで、学校から約700メートル離れた標高約20メートルの高台を避難場所としてマニュアルに記載し、避難経路や避難方法も示していれば、津波によって児童が死亡する結果は回避できたと指摘。校長らはマニュアルの不備を改定せず、市教委も不備を是正する指導をしなかったとして、組織的な過失を認めた。

最高裁は、2審の学校と行政の《震災前の防災対策に過失》があったと認めた判断を維持した。

宮城県石巻市にあった大川小学校では、74人の児童が津波の犠牲になり、このうち、児童23人の遺族が石巻市宮城県に対し、22億6000万円余りの賠償を求めました。

 

◆大川小学校裁判の1、2審の判決
✱1審の判決『地震予知は可能&避難誘導に過失』
1審の仙台地方裁判所は、「広報車の避難の呼びかけを聞いた段階で、津波が来ることを予測できた。教諭らの避難誘導に過失があった」として、市と県に賠償を命じました。


✱2審の仙台高等裁判所の判決「震災前の防災対策の不備」(1審よりも高度かつ踏み込んだ判決)
一方、2審の仙台高等裁判所は、「学校は事前に避難場所や経路などを定める義務を怠った」として、1審よりもおよそ1000万円多い、14億3000万円余りの賠償を命じました。

津波で犠牲になった人の遺族が自治体などを訴えた裁判で、『震災前』の防災対策の不備を理由に賠償を命じた判決は初めてでした。

 

防災対策について『震災後ではなく〈震災前〉』というとこが大変重要な点である。

 

これについて、市と県が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は、11日までに上告を退ける決定をし、市と県に賠償を命じた判決が確定しました。

決定は上告理由に当たらないとし、5人の裁判官の全員一致の意見となっています。


最高裁が学校と行政の『震災前の防災対策に過失』があったと認めた2審の判断を維持した。

 

事前防災の不備による責任を初めて認め、市と県に約14億円の賠償を命じた2審・仙台高裁判決(2018年4月)が確定した。


教育関係機関は教育と同時に生徒の安全を確保しなければいけない立場にある。

 

特に宮城県地震災害の多い県です。『宮城県沖地震』や『三陸地震』など多数ある。※下記参考資料あり

 

ましてや海岸に近いところにある学校では普段から津波の大小にかかわらずより高いところに避難するように指導訓練すべきだ。

危機管理不足ということになる。

 

☆彡現行よりも高度な「事前防災」の必要性あり!
今回、最高裁の判断が全国の教育現場の防災対策に影響を与える可能性があるとして注目されていたのは、2審の判決が、学校や行政に対して、ふだんから高いレベルの防災対策に取り組む義務があるとしたことです。

大川小学校は山の中にある学校ではなく、海に近い学校なのである。

海の災害というと暴風もさることながら一番に頭に浮かぶのは「津波」である。

万が一津波が来たときには生徒を安全な場所に避難させるようにマニュアルを作成し、心掛けておくべきである。

児童らの安全対策をさらに進める契機になりそうだ。(事前防災の強化の必要性)

東日本大震災後防災についての取り組みが学校はもとより地域でも論議がなされ対策が取られるようになったことは喜ばしいことである。

津波からの避難をめぐり、遺族が学校や勤務先などに賠償を求めた裁判で、大川小学校の裁判の2審判決はほかのどの判断とも異なり、注目されました。

【2審判決の特徴1 事前防災】
2審判決の1つ目の特徴は、「震災前の防災対策に過失があった」と判断したことです。

大川小学校をめぐる裁判の1審判決や、そのほかの津波の避難をめぐる裁判の判決では、「地震が起きてから津波が来るまでの対応」に過失があるかどうかによって、賠償責任が判断されてきました。

一方、2審判決は、震災前に、津波の予測や小学校の立地を詳細に検討すれば津波の危険性を予測するのは十分可能だったとしました。そのうえで、震災前に危機管理マニュアルで、避難の経路や避難方法を定めておくべきだったのに怠ったと指摘しました。

【2審判決の特徴2 児童の安全確保義務】
このように、学校側に高いレベルの防災対策を求める前提としたのが、学校には、「学校保健安全法」によって児童の安全を確保する義務があると、明確に判断したことです。

これが2つ目の特徴です。校長や教頭らは、義務教育で児童を預かる以上、一般の住民よりも防災に対してはるかに高い知識や経験が必要だとしました。
大川小学校が津波ハザードマップで浸水予想区域に含まれていなかったことについて「児童の安全に直接関わるため、独自の立場から信頼性を検討すべきだった」などと指摘しています。

【2審の特徴3 行政にも責任】
3つ目の特徴は、校長など教育現場だけにとどめず、教育委員会や行政の防災担当部局の関与にまで踏み込み、「市の教育委員会は学校の対策に不備があれば指導すべき義務があるのに怠った」と指摘したことです。

☆彡全国の学校現場に影響か?
こうした2審の判断を最高裁が維持したことで、学校側の事前の防災対策が足りないと、災害で被害が出たときに賠償責任を負うケースがあることが明確になった。

今後、全国の教育現場に影響を与える可能性があります。児童や保護者にとっては子どもたちの安全確保に重きを置いた司法判断で、学校や行政がどのように受け止め、対策が進められるかが注目されます。

しかし問題は山積みであるし、課題は多い。学校側に、過大な責務を負わせ過ぎないかということも懸念される。

限界はどこにあるかということになる。
10メートルの津波を予測してマニュアルを作るか、20メートルの津波を予測すればよいのか?

しかも、のんびりと構えていられない。

M7程度の地震がいつ起こるかしれないのだ。

「『事前防災』に時間がかかりました。」では済まされない。


「事前防災」
沿岸部にお住いの方は大きな地震が起きた際は「より遠くではなく、より高いところ」へ迅速に、避難するようにしなければならない。

情報の収集、指導、訓練と今できることからやっていこう。


☆彡ほかにも「津波避難訴訟」相次ぐ
東日本大震災での津波からの避難をめぐっては、大川小学校のほかにも、遺族が学校や勤務先などに対して責任を問う裁判が相次いで起こされました。

【野蒜(のびる)小学校訴訟】
このうち、宮城県東松島市の野蒜小学校では、いったん学校に避難した児童が、同級生の親に引き渡されて浸水予測区域に囲まれていた自宅へ帰り、津波の犠牲になりました。
児童の遺族が起こした裁判では、学校側には災害時に児童を引き取ることになっていた家族が来るまで児童を保護する義務があったとして、東松島市に賠償を命じた判決が確定しています。

【日和(ひより)幼稚園訴訟】
石巻市の日和幼稚園の送迎バスが津波に巻き込まれ、園児の遺族4人が起こした裁判では、1審で「園長が十分に情報を収集せずにバスを海側に出発させたため、園児が津波に巻き込まれる結果になった」として幼稚園側に賠償を命じ、2審で和解が成立しました。

【山元自動車学校訴訟】
宮城県山元町の自動車学校の教習生や従業員の合わせて26人の遺族が起こした裁判でも、1審で「教習生らを速やかに避難させる義務があった」として、学校側に賠償を命じ、2審で和解しています。

《いずれも事後対応で過失認定》
これらの判決はいずれも、大地震が起きてから津波が来るまでの避難行動、つまり「事後対応」に過失があったと認めて、賠償を命じています。

大川小学校の裁判でも1審は、事後対応の過失を賠償の理由としました。震災前の防災対策に不備があったこと、つまり「事前防災」の過失を賠償の理由としたのは、大川小学校の裁判の2審だけです。

☆彡遺族側敗訴例
①【七十七銀行女川支店訴訟】
一方で、宮城県女川町にあった七十七銀行の支店で、高さおよそ10メートルの屋上に避難して津波の犠牲になった3人の遺族が起こした裁判では、「想定外の津波に備えるのは銀行の責任者に過大な義務を課すことになる」などとして、遺族側の敗訴が確定しました。

②【山元町保育所訴訟】
また、宮城県山元町の町立東保育所の園児2人の遺族が起こした裁判では、「海から1.5キロ離れた保育所津波が到達する危険を予測できなかった」として遺族側の敗訴が確定しています。


東日本大震災
東日本大震災(ひがしにほんだいしんさい、ひがしにっぽんだいしんさい)は、2011年(平成23年)3月11日14時46分18.1秒に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴って発生した津波、およびその後の余震により引き起こされた大規模地震災害である。この震災によって福島第一原子力発電所事故が起こった。

2011年(平成23年)3月11日(金曜日)14時46分18秒(日本時間)、宮城県牡鹿半島の東南東沖130km、仙台市の東方沖70kmの太平洋の海底(深さ24km)を震源(北緯38度06.2分、東経142度51.6分、深さ24km)とする東北地方太平洋沖地震が発生した。

地震の規模はモーメントマグニチュード (Mw) 9.0で、発生時点において日本周辺における観測史上最大の地震である。震源は広大で、岩手県沖から茨城県沖までの南北約500km、東西約200キロメートルのおよそ10万km2という広範囲全てが震源域とされる。最大震度は宮城県栗原市で観測された震度7で、宮城・福島・茨城・栃木の4県36市町村と仙台市内の1区で震度6強を観測した。

 

※大川小の児童は2011年3月11日の地震発生後、校庭に避難。その後、教員が高さ約7メートルの高台に誘導しようと移動した直後に津波が押し寄せた。同小の犠牲者は児童74人、教職員10人に上った。
犠牲となった児童23人の遺族は14年3月に提訴。「マニュアルに具体的な避難場所や方法の記載がなく、極めて不十分」などと訴えていた。一審判決は、地震発生後の教員らの対応に過失があったと認定したが、震災前の学校側の防災体制の不備は認めなかった。

 

 ※参考 稲むらの火


まんが日本昔ばなし「稲むらの火」(HD)高画質

稲むらの火(いなむらのひ)は、1854年嘉永7年/安政元年)の安政南海地震津波に際しての出来事をもとにした物語。
地震後の津波への警戒と早期避難の重要性、人命救助のための犠牲的精神の発揮を説く。小泉八雲の英語による作品を、中井常蔵が翻訳・再話したもので、文部省の教材公募に入選し、1937年から10年間、国定国語教科書(国語読本)に掲載された。防災教材として高く評価されている。
もとになったのは紀伊国広村(現在の和歌山県有田郡広川町)での出来事で、主人公・五兵衛のモデルは濱口儀兵衛(梧陵)である。

 

※参考資料 東北北海道地方の地震(歴史)明治以降
1896年 明治三陸
 発生:明治29年6月15日
 規模:8.2~8.5
 津波地震で死者・行方不明者2万人超
1896年 陸羽地震
 発生:明治29年8月31日
 規模:M7.2
 死者209人
1897年 宮城県沖地震
 発生:明治30年2月20日
 規模:M7.4
 地割れや液状化現象が多数観測される
1898年 宮城県沖で地震
 発生:明治31年4月23日
 規模:M7.2
 北海道から近畿にかけて有感
1900年 宮城県北部で地震
 発生:明治33年5月12日
 規模:M7.0
1900年 安達太良山 噴火*
1901年 青森県東方沖で地震
 発生:明治33年8月9〜10日
 規模:M7.2〜7.4
1902年 青森県三八城北地方で地震
 発生:明治35年1月30日
 規模:M7.0
1905年 福島県沖で地震
 発生:明治38年7月7日
 規模:M7.1
1914年 仙北地震
 発生:大正3年3月15日
 規模:M7.1
1915年 宮城県沖で地震
 発生:大正4年11月1日
 規模:M7.5
 岩手県宮城県の沿岸に小津波
1928年 宮城県沖で地震
 発生:昭和3年5月27日
 規模:M7.0/最大震度4(青森市宮古市盛岡市

1931年 日本海北部で地震
 発生:昭和6年2月20日
 規模:M7.2/最大震度3(北海道、青森県茨城県
1931年 三陸沖で地震
 発生:昭和6年3月9日
 規模:M7.2/最大震度4(北海道、青森県岩手県
1932年 日本海北部で地震
 発生:昭和7年9月23日
 規模:M7.1/最大震度3(北海道、青森県岩手県
1933年 昭和三陸地震
 発生:昭和8年3月3日
 規模:M8.1/最大震度5
 大津波により死者・行方不明者3000人超
1933年 宮城県沖で地震
 発生:昭和8年6月19日
 規模:M7.1/最大震度4(宮古市盛岡市ほか)
1935年 三陸
 発生:昭和10年10月18日
 規模:M7.1/最大震度3
1936年 宮城県沖で地震
 発生:昭和11年11月3日
 規模:M7.4/最大震度5(仙台市石巻市いわき市ほか)
1937年 宮城県沖地震
 発生:昭和12年7月27日
 規模:M7.1/最大震度5(石巻市
1938年 福島県東方沖地震(塩屋崎沖地震
 発生:昭和13年11月5日〜7日
 規模:M6.9〜7.5/最大震度5(福島県宮城県茨城県
 複数の大地震が発生
 東北から関東で、太平洋側沿岸部に津波
1939年 男鹿地震
 発生:昭和14年3月20日
 規模:M6.8/最大震度5(秋田市
1943年 青森県東方沖で地震
 発生:昭和18年6月13日
 規模:M7.1/最大震度4(苫小牧市青森市八戸市
1945年 青森県東方沖で地震
 発生:昭和20年2月10日
 規模:M7.1/最大震度5(八戸市
1950年 宗谷東方沖で地震
 発生:昭和25年2月28日
 規模:M6.4/最大震度4(釧路市青森市むつ市
1952年 十勝沖地震
 発生:昭和27年3月4日
 規模:M8.2/最大震度5(北海道)
 北海道から東北北部で津波の被害が広がった
 津波の規模は東北地方では青森県八戸市で2mなど
 死者・行方不明者33人

1956年 白石地震
 発生:昭和31年9月30日
 規模:M6.0/最大震度4(福島市
 蔵王山が噴火するというデマにより一時混乱
1960年 三陸沖で地震
 発生:昭和35年3月21日
 規模:M7.2/最大震度4(青森市八戸市宮古市むつ市ほか)
1964年 新潟地震
 発生:昭和39年6月16日
 規模:M7.5/最大震度5(新潟県山形県宮城県福島県
1968年 十勝沖地震
 発生:昭和43年5月16日
 規模:M7.9/最大震度5(北海道、青森、岩手)
 三陸津波
1968年 三陸沖で地震
 発生:昭和43年6月12日
 規模:M7.2/最大震度4 
 十勝沖地震の余震
1978年 宮城県沖地震
 発生:昭和53年6月12日
 規模:M7.4/最大震度5(宮城県岩手県山形県福島県) 
 津波あり
1981年 三陸地震
 発生:昭和56年1月19日
 規模:M7.0/最大震度4(宮古市盛岡市、一関市、仙台市) 
1983年 日本海中部地震
 発生:昭和58年5月26日
 規模:M7.7/最大震度5(深浦町秋田市
 日本海沿岸部に大津波
 死者100人超 
1983年 青森県西方沖で地震
 発生:昭和58年6月21日
 規模:M7.1/最大震度4(青森市深浦町
 日本海中部地震の余震(最大)
1989年 三陸沖で地震
 発生:平成元年11月2日
 規模:M7.1/最大震度4(青森市、大船戸市、盛岡市
 久慈で1.3mの津波
1993年 北海道南西沖地震
発生:平成5年7月12日
規模:M7.8/最大推定震度6(奥尻島
1994年 三陸はるか沖地震
 発生:平成6年12月28日
 規模:M7.6/最大震度6
 津波:0.6~1m
1995年 三陸沖で地震
 発生:平成7年1月7日
 規模:M7.2/最大震度5(盛岡市葛巻町
 三陸はるか沖地震の余震(最大)
1998年 岩手県内陸部北部地震
 発生:平成10年9月3日
 規模:M6.2/最大震度6弱岩手県雫石町
2003年 宮城県沖で地震
 発生:平成15年5月26日
 規模:M7.1/最大震度6弱岩手県宮城県
2003年 宮城県北部で地震
 発生:平成15年7月26日
 規模:M6.4/最大震度6強宮城県南郷町矢本町鳴瀬町
 ほか前震余震で震度6弱を2度観測)
2005年 宮城県沖で地震
 発生:平成17年8月16日
 規模:M7.2/最大震度6弱宮城県川崎町)
2005年 三陸沖で地震
 発生:平成17年11月15日
 規模:M7.2/最大震度3(北海道から関東にかけて)
 大船渡市で最大50cmの津波
2008年 岩手・宮城内陸地震
 発生:平成20年6月14日
 規模:M7.2/最大震度6強岩手県奥州市宮城県栗原市
 死者・行方不明者23人
2011年 東日本大震災
 発生:平成23年3月11日
 規模:M9.0/最大震度7
 津波:40.1m
 死者・行方不明者1万5000人超
 前後にM7を超える余震が三陸沖で発生

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